建築士免許の提示義務について
公益社団法人 日本建築士会連合会
○建築士免許証等の提示の義務化(建築士法第19条の2)
近年、建築士免許証の偽造による建築士なりすまし事案が発生していることなどから、建築主への建築士に対する情報開示の充実が求められています。
平成27年6月25日に施行された建築士法の改正では、建築士は、委託者(これから委託しようとする者も含む)から求めがあった際、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示することが義務づけられています。
建築士免許証等については、携帯の義務までは課せられていませんが、求めがあった際にその場で提示できない場合は、次回の打合せ時に提示するなど誠実な対応を行うことが必要です。
○重要事項説明の説明等(建築士法第24条の7第2項)
管理建築士等は、建築主と契約前に重要事項の説明をするときは、当該建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければなりません。
○住所等の届出 (建築士法第5条の2第2項、第3項
建築士は、以下の①~③の項目に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を、一級建築士にあっては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあっては免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事(都道府県の区域を異にして住所変更したときは、変更前の住所地の都道府県知事と変更後の住所地の都道府県知事)に届出をすることが義務付けられています。
①住所・本籍
②建築に関する業務に従事する方は、勤務先名称・所在地・業務種別
③建築士事務所の名称・開設者